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ホーム›金華日々徒然› 金華まち協だより・オピニオン, 金華の暮らし徒然リレートーク › 「自治会の過去・現在・未来メモ」林 憲和 金華自治会連合会副会長・まちづくり協議会事務局長
金華自治会連合会副会長・まちづくり協議会事務局長
林 憲和
町内会は、いわゆる「地縁組織」という「同じ地域に住む人同士が地域と地域住民の共同のいろいろな問題に対応する組織」であり、法律根拠を持たない任意の地縁組織と言える。。法的には、「権利能力なき社団」に位置づけられ、任意の団体なのである。
一般的には、法人格はないが、権利なき社団としての実体があるときは、民事訴訟法第46条の当事者能力があると解釈されている。その場合に限り法人格がもてる。保有資産(町内会の集会所など)の登記に必要な範囲で法人格が付与される規定である。
それでは、その歴史を紐解いてみると。
水利や自衛といった生活・生産の維持を担う組織で、その地域に住む住人で構成され、「寄合」での合議で運営された。
太閤検地や江戸初期に「村切」で村の境界や住民が明確になり、兵濃分離で町も次第に整備された。
「五人組」が制度化されたが、村や町での生活や労働をめぐる住民組織が機能していた。
明治の大合併が行われる直前1888年(M21年)の区町村当たり平均人口547人(100世帯)が基礎となっていた。
1940年全国民を戦争に協力させるための組織として、内務省令17号「町内会・部落会等整備要領」と法制化(1943年市制・町村制改正)によって町内会・部落会の全国的な整備を行い、全国共通の「町内会」という名前で呼ばれるようになった。
ポツダム制令15号で占領軍によって町内会は禁止(1947~52年)され、以後、町内会は任意の組織として今日に至っており、実際には、組織内部の実情もほぼ変わらず「広報会」「広報連合会」「自治会」と名を替え生き続け、現在に至っている。
平成の大合併と地方分権のもとで、「地域自治区」の制度が地方自治法に導入されて=「地域協議会」といい、住民自治の仕組みにも、新たな展開が見られるようになった。
「まちづくり協議会」を設置するに当たって「その活動が地域住民の多数の支持を得ているもの」とし、「多数の支持」とは、自治会などにおいて規約に基づく総会で議決されたものであることが基準とされている。「自治基本条例」の「まちづくり(基本)条例」による住民のまちづくりをすすめる際の手続きや、その保証としての町内会の位置づけとして、地区住民の同意に基づく住民参加方式についての法形式上(条例上)の位置づけが明確になりつつある。
※参考ながら、「町内会からの脱退の自由」として、2005年(H21)最高裁判決で、「町内会は法律で定められた加入を強制される組織ではなく、住民の自主的な意志で作られる任意団体である」との判断が下されていることも付言する。